法人について

私たちのミッション

VISION:人生のベースキャンプに

現代社会は急激な変化と複雑化が進む「VUCA」の時代に突入しています。
寿命が100年を超えるのも、きっとそう遠い未来ではないでしょう。
このような時代において、私たち一人ひとりが自分の人生をどう生きるか、主体的に考え、行動することが求められています。

しかし、社会が大きく変化する一方で、人々の価値観や常識は簡単には変わりません。
古い価値観がはびこる社会では、新しい価値観を持つ人々が受け入れられにくい現状があります。
私たちは、このような囚われから脱却し、真のWell-beingを追求する必要があると考えています。

そこで私たちは、異なる文化や価値観を尊重しながら、 新しい価値を創造する「対話」と「学び」の場

個々のWell-beingを追求する人々が安心して集える場所、そして、社会全体のWell-beingにつなげる場所、
それが「ベースキャンプ」です。

役員紹介

代表理事 篠原 隼
理事 冨田 英輔
理事 中原 良成
理事 道方 雄太
監事 犬飼 俊哉
監事 山田 紳太郎

個人情報保護方針

一般社団法人ベースキャンプ(以下「当法人」という)は、児童及び青少年を取り巻く環境の改善、生活基盤にある家庭の役割の強化、社会教育活動の振興をはかり、もって好ましい人間関係を培い、コミュニティーの発展に寄与することを目的として様々な事業を展開しています。このような事業及び活動の中で、会員あるいは活動の参加者などから様々な個人情報をお預かりしておりますが、これらの個人情報は当法人が保有する情報の中でも、重要かつ守秘性の高いものであり、同情報の適正な管理は当法人の社会的責務と認識しております。従いまして、個人情報の適切な取扱い及び保護に取り組みます。

1. 当法人が保護する個人情報について

個人情報とは、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付けられた番号などによってその個人を識別できるもの(その情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって個人を識別できるものを含みます)をいいます。

2. 個人情報の取得・利用・提供について

当法人が取得した個人情報は、取得目的の範囲内のみで利用し、取得目的外による個人情報の利用は致しません。個人情報を本人の同意なくして第三者に提供を致しません。ただし、法令により開示を求められた場合、または裁判所・警察などの公的機関から開示を求められた場合は、本人の同意なく個人情報を提供することがあります。

3. 法令等の遵守について

当法人は、個人情報保護法及び同法の関連ガイドライン、その他の規範を遵守し、個人情報保護に努力してまいります。

4. 個人情報保護のための安全対策の実施について

当法人は、適切かつ合理的な安全対策の導入によって、個人情報の取扱いに際しては、その滅失、破壊、改ざん、毀損、漏洩等の防止に努めます。

5. 個人情報の取り扱いに関する苦情及び相談

当法人は、個人情報の取り扱いに関する苦情、相談等に対して、事務局を対応窓口とします。

【個人情報に関する公表事項】

1. 個人情報の利用目的について

一般社団法人ベースキャンプ(以下「当法人」という)は、本人から直接、書面に記載された個人情報を取得する場合及び、それ以外の方法で直接取得する場合、または、当法人が本人以外の第三者を通じて個人情報を取得する場合について、次の利用目的の範囲内で取り扱います(個人情報保護法(以下「法」という)第18条1項)。尚、本人から直接、書面に記載された個人情報を取得する場合には、各々の書面上にも利用目的を明示(法第18条2項)しています。

個人情報の種類 利用目的
①自主事業に伴い取得する個人情報 自主事業に必要な連絡、協議、業務の遂行のため
②受託業務を通じて取得する各種個人情報 いずれも当法人と委託業務元との契約に基づく目的の範囲内においてのみ利用し、委託業務元が通知もしくは公表する利用目的の範囲内において、業務支援の提供や事務局運営支援等を行います。
③お問い合わせの情報 お問い合わせ内容に対する連絡のため
④採用応募者情報 当法人が必要とする人材の採用判断のため
⑤在職者情報 人事管理業務および業務の連絡のため
⑥退職者情報 法定で定める退職者の人事管理業務および懇親等の必要に応じた連絡のため
⑦取引先情報 当法人とのお取引のご連絡や、儀礼としてのご挨拶のため

2.「開示対象個人情報」について

※「保有個人データ」に関して「本人の知り得る状態」に置くべき事項(法第24条1項)を含む

展示対象個人情報は上記表の2~7であり、その利用目的も上記表に同じ。

3.「開示等の求め」に応じる手続き等について

開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用停止、消去又は提供停止のお問い合わせについては、個人情報相談窓口(info@basecamp-hiroshima.org)にて承ります。なお、開示等の求めにつきましては、体系化され検索が可能な個人情報であってご本人からの 開示等の求めに対して個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用停止、提供停止の全てに応じる権限を有している個人情報に限定していますので、ご了承ください。

  • 個人情報保護法に基づいて個人情報の開示をご請求される皆さまは、個人情報相談窓口に開示「個人情報問合せ申請書」の送付をお申し付けください。ご来社いただいての開示のご請求にはお応えできませんのでご了承ください。
  • お送りいただくもの
    当法人保有の個人情報が皆さまの情報であることを示す資料として、下記の書類をご提出ください。

【ご本人からの申請の場合】
□当法人指定の個人情報お問合せ申請書
□ご本人の本人確認書類(下記のいずれかをコピー)※
 ・マイナンバーカード
 ・運転免許証(有効期限内であり、住所変更時は裏面も必要)
 ・パスポート
 ・その他、本人確認ができる公的文書
□郵便小為替 840円(ご請求内容を配達証明郵便にてお送りする費用として)

【代理人による申請の場合】
未成年者又は成年被後見人の法定代理人の場合
□当法人指定の個人情報お問合せ申請書
□法定代理権を証する書類(親権者の場合は戸籍謄本または健康保険証のコピー、成年後見人の場合は後見登記ファイルの登記事項証明書)※
□代理人の本人確認書類(下記のいずれかをコピー)※
・マイナンバーカード
 ・運転免許証(有効期限内であり、住所変更時は裏面も必要)
 ・パスポート
 ・その他、本人確認ができる公的文書
□郵便小為替 840円(ご請求内容を配達証明郵便にてお送りする費用として)

本人の委任を受けた任意代理人の場合
□当法人指定の個人情報お問合せ申請書
□委任状(本人の実印を押印したもの)
□代理人の本人確認書類(下記のいずれかをコピー)※
 ・マイナンバーカード
 ・運転免許証(有効期限内であり、住所変更時は裏面も必要)
 ・パスポート
 ・その他、本人確認ができる公的文書
□郵便小為替 840円(ご請求内容を配達証明郵便にてお送りする費用として)

※本人確認書類にて、本籍や健康情報などの機微情報や家族の方の情報も含まれている場合は、ご提出の前に予め判別できないように塗りつぶしてください。

  • お送り先
    〒733-0003 広島県広島市西区三篠町一丁目9-54
    一般社団法人ベースキャンプ 事務局 個人情報相談窓口
  • 当法人では、開示する個人情報を保有するときは、お送りいただいた「個人情報問合せ申請書」と添付資料に基づいて、皆さまとの同一性を確認した上で、配達証明郵便にて開示いたします。また、当法人が当該の個人情報を保有しない場合、あるいは、その他法定の理由により開示できない場合には、配達証明郵便にてその旨をお知らせいたします。
  • 開示等の求めに関して取得した個人情報の「利用目的」開示等の求めに関して取得した個人情報は、開示等の求めへの対応に必要な範囲のみで取り扱うものとします。ご提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後1年間保存し、その後、廃棄させていただきます。

4. 個人情報に関する苦情・相談について

個人情報に関する苦情・相談は、個人情報相談窓口 (info@basecamp-hiroshima.org) にて承ります。

 

当法人は、以上の方針に従って、個人情報の保護に努めることを宣言いたします。

令和7年1月31日

一般社団法人ベースキャンプ
E-mail:info@basecamp-hiroshima.org

会員規約

(目的)

第1条 本規約は一般社団法人ベースキャンプ(以下「本会」という。)における会員の入退会並びに入会金、会費及び保険料の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入会資格)

第2条 一般社団法人ベースキャンプ(以下「本会」という)の入会資格は、次の項目すべてを満たすこととする。
 一 本会則に同意すること。
 二 本会の事業年度開始日時点において18歳以上の個人、または法人であること。
 三 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと。

(会員)

第3条 会員種別は次のとおりとする。
 一 ハイキング会員:気軽に活動を楽しみ、勉強会やイベントに参加する個人。
 二 クライミング会員:イベントの企画や本会の運営に部分的に関わる個人。
 三 サバイバル会員:本会の企画や運営により密に携わる個人。

(会員の特典)

第4条 会員は次の特典を享受することができる。
 一 ハイキング会員:本会が主催するイベントへの参加権。
 二 クライミング会員:本会が主催するイベントへの参加権、本会が主催するイベントの一部を開催する権限及び本会が主催するイベントの一部への運営スタッフとしての参加権。
 三 サバイバル会員:本会が主催するイベントへの参加権、本会が主催するイベントを開催する権限及び本会が主催するイベントへの運営スタッフとしての参加権。

(入会手続き)

第5条 本会の目的に賛同して会員として入会しようとする者は、本会が定める入会申込書を本会に提出する方法により入会申込を行い、入会金、月割会費及び保険料を納入し、代表理事の承認を得なければならない。
2 会員の入会日は、原則として入会申込書に記載した入会希望日とする。

(入会金・会費・保険料)

第6条 会員は、入会金、会費、保険料を本会の指定する方法で納入しなければならない。
2 入会金、会費、保険料の金額は、別途定める「会費規程」によるものとする。
3 一旦支払われた入会金、会費、保険料は、法令に別段の定めがある場合、または本会が認める理由がある場合を除き、返還しない。

(参加費等)

第7条 会員は、本会が企画するイベントに参加する場合、次の参加費等を納入しなければならない。
 一 参加費
 二 材料費
 三 施設利用料
 四 交通費(本会が手配する場合)
 五 保険料(第6条に定める保険料とは別途必要なもの)
 六 その他、本会が必要と判断した費用

(会員種別変更)

第8条 会員は、自らの会員種別を変更しようとする場合、本会が定める申込方法により変更申込を行い、代表理事の承認を得るものとする。
2 会員種別の変更に伴い、会費の増減が発生する場合は、次の取り扱いとする。
 一 会費が増額となる場合:変更月から当該期の最終月までの差額を納入する。
 二 会費が減額となる場合:既に納入済みの会費の差額については返還しない。
3 会員の会員種別変更日は、原則として変更申込に記載した変更希望日とする。

(会員たる地位の相続・譲渡)

第9条 本会の会員たる地位は一身専属のものであり、第三者に譲渡や相続することはできない。

(退会)

第10条 会員は、本会の定める手続きを完了することにより、任意の時期に退会できるものとする。なお、会員は本会に対し退会日までに参加費等の未払いがあれば、納入する義務を負う。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 一 会員本人が死亡したとき。
 二 本会が解散したとき。
 三 除名されたとき。
 四 会員が本会に対して納入するべき入会金、会費または保険料を滞納したとき。ただし、その理由を代表理事に届け出し、承認を受けた場合はこの限りではない。
3 本会は、会員が退会しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(除名)

第11条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
 一 本会則その他の規則に違反したとき。
 二 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
 三 その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項に基づき本会が本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本会はその損害を賠償する責を負わないものとする。

(個人情報及び肖像)

第12条 本会は、本会での会員の活動に関連して、会員の個人情報及び肖像を取得することがある。会員は、その個人情報及び肖像を内部の連絡や本会の広報目的で利用することを許諾する。

(知的財産権)

第13条 会員が活動の中で著作、発明、考案をした場合、その著作権、特許権、実用新案権などの知的財産権は、本会に帰属する。また、会員は、本会に対し、著作者人格権を行使しないものとする。

(諸規則の遵守)

第14条 会員は、本会が実施する活動への参加や本会が保有する施設・設備の利用にあたり、本会則その他本会の定める諸規則を遵守し、本会のスタッフまたは理事会の指示に従うものとする。
 一 許可なく職務以外の目的で本会の施設、物品等を使用しないこと。
 二 本会の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
 三 本会及び参加者等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得しないこと。
 四 在会中及び退会後においても、知り得た本会及び参加者等の機密を漏洩することなく、 本会の指示に応じて速やかに返却すること。
 五 本会の指示を守り、本会と協力して安全衛生を徹底し、事故や災害の防止に努めること。
 六 その他、会員としてふさわしくない行為をしないこと。

(損害賠償責任免責)

第15条 会員が本会の活動に参加中、あるいは本会の施設を利用中に、会員自身が受けた損害に対して、本会は、本会に過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負わない。
2 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本会は、本会に過失がある場合を除き、一切責任を負わない。

(会員の損害賠償責任)

第16条 会員が本会の活動に参加中、あるいは本会の施設を利用中に、会員の責に帰すべき事由により、本会または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとする。

(規約の改正)

第17条 本規約の追加、変更または廃止には、理事会の決議によって行うものとする。

附則

本規約は2025年3月1日より施行する。