(目的)
第1条 本規約は一般社団法人ベースキャンプ(以下「本会」という。)における会員の入退会並びに入会金、会費及び保険料の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入会資格)
第2条 一般社団法人ベースキャンプ(以下「本会」という)の入会資格は、次の項目すべてを満たすこととする。
一 本会則に同意すること。
二 本会の事業年度開始日時点において18歳以上の個人、または法人であること。
三 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと。
(会員)
第3条 会員種別は次のとおりとする。
一 ハイキング会員:気軽に活動を楽しみ、勉強会やイベントに参加する個人。
二 クライミング会員:イベントの企画や本会の運営に部分的に関わる個人。
三 サバイバル会員:本会の企画や運営により密に携わる個人。
(会員の特典)
第4条 会員は次の特典を享受することができる。
一 ハイキング会員:本会が主催するイベントへの参加権。
二 クライミング会員:本会が主催するイベントへの参加権、本会が主催するイベントの一部を開催する権限及び本会が主催するイベントの一部への運営スタッフとしての参加権。
三 サバイバル会員:本会が主催するイベントへの参加権、本会が主催するイベントを開催する権限及び本会が主催するイベントへの運営スタッフとしての参加権。
(入会手続き)
第5条 本会の目的に賛同して会員として入会しようとする者は、本会が定める入会申込書を本会に提出する方法により入会申込を行い、入会金、月割会費及び保険料を納入し、代表理事の承認を得なければならない。
2 会員の入会日は、原則として入会申込書に記載した入会希望日とする。
(入会金・会費・保険料)
第6条 会員は、入会金、会費、保険料を本会の指定する方法で納入しなければならない。
2 入会金、会費、保険料の金額は、別途定める「会費規程」によるものとする。
3 一旦支払われた入会金、会費、保険料は、法令に別段の定めがある場合、または本会が認める理由がある場合を除き、返還しない。
(参加費等)
第7条 会員は、本会が企画するイベントに参加する場合、次の参加費等を納入しなければならない。
一 参加費
二 材料費
三 施設利用料
四 交通費(本会が手配する場合)
五 保険料(第6条に定める保険料とは別途必要なもの)
六 その他、本会が必要と判断した費用
(会員種別変更)
第8条 会員は、自らの会員種別を変更しようとする場合、本会が定める申込方法により変更申込を行い、代表理事の承認を得るものとする。
2 会員種別の変更に伴い、会費の増減が発生する場合は、次の取り扱いとする。
一 会費が増額となる場合:変更月から当該期の最終月までの差額を納入する。
二 会費が減額となる場合:既に納入済みの会費の差額については返還しない。
3 会員の会員種別変更日は、原則として変更申込に記載した変更希望日とする。
(会員たる地位の相続・譲渡)
第9条 本会の会員たる地位は一身専属のものであり、第三者に譲渡や相続することはできない。
(退会)
第10条 会員は、本会の定める手続きを完了することにより、任意の時期に退会できるものとする。なお、会員は本会に対し退会日までに参加費等の未払いがあれば、納入する義務を負う。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
一 会員本人が死亡したとき。
二 本会が解散したとき。
三 除名されたとき。
四 会員が本会に対して納入するべき入会金、会費または保険料を滞納したとき。ただし、その理由を代表理事に届け出し、承認を受けた場合はこの限りではない。
3 本会は、会員が退会しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(除名)
第11条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
一 本会則その他の規則に違反したとき。
二 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
三 その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項に基づき本会が本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本会はその損害を賠償する責を負わないものとする。
(個人情報及び肖像)
第12条 本会は、本会での会員の活動に関連して、会員の個人情報及び肖像を取得することがある。会員は、その個人情報及び肖像を内部の連絡や本会の広報目的で利用することを許諾する。
(知的財産権)
第13条 会員が活動の中で著作、発明、考案をした場合、その著作権、特許権、実用新案権などの知的財産権は、本会に帰属する。また、会員は、本会に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
(諸規則の遵守)
第14条 会員は、本会が実施する活動への参加や本会が保有する施設・設備の利用にあたり、本会則その他本会の定める諸規則を遵守し、本会のスタッフまたは理事会の指示に従うものとする。
一 許可なく職務以外の目的で本会の施設、物品等を使用しないこと。
二 本会の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
三 本会及び参加者等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得しないこと。
四 在会中及び退会後においても、知り得た本会及び参加者等の機密を漏洩することなく、 本会の指示に応じて速やかに返却すること。
五 本会の指示を守り、本会と協力して安全衛生を徹底し、事故や災害の防止に努めること。
六 その他、会員としてふさわしくない行為をしないこと。
(損害賠償責任免責)
第15条 会員が本会の活動に参加中、あるいは本会の施設を利用中に、会員自身が受けた損害に対して、本会は、本会に過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負わない。
2 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本会は、本会に過失がある場合を除き、一切責任を負わない。
(会員の損害賠償責任)
第16条 会員が本会の活動に参加中、あるいは本会の施設を利用中に、会員の責に帰すべき事由により、本会または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとする。
(規約の改正)
第17条 本規約の追加、変更または廃止には、理事会の決議によって行うものとする。
附則
本規約は2025年3月1日より施行する。